特別児童扶養手当、特別障がい者手当等の公金受取口座の活用が開始されます

令和5年1月から、公金受取口座を特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当の振込先として指定することが可能になります。

公金受取口座を特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当の振込先として指定すると、手当の申請時に金融機関の口座証明書(通帳の写し等)の提出や、口座情報の記入の必要がなくなります。

(ご注意)

  • マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、「特別児童扶養手当振込先口座申出書」や「特別障がい者手当等の振込先口座申出書」の提出をしなければ、公金受取口座に振り込まれません。
  • 公金受取口座の登録が完了するまでには一定期間を要することから、手当の支給日までの期間が短いと振込不能を起こす場合があります。
  • 一部の金融機関の口座を登録する場合は、口座登録完了までに1か月程要することがあります。詳細は、以下のデジタル庁公金受取口座登録完了までに通常より時間を要する金融機関をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
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